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会則

1.〔名称〕本会は「JAPAN SKEPTICS」(『超自然現象』を批判的・科学的に究明する会)と称する。

2.〔目的〕本会は『超自然現象』の批判的・科学的な研究の推進と研究者の交流を目的とする。

3.〔理念〕本会の基本的な理念として下記を掲げる。

A. (非先験性)『超自然現象』については、先入感に基づく主観的な判断や決定を排し、正確で客観的な研究を行う。

B. (論理性)『超自然現象』の説明を試みる理論については、教条性・曖昧性・詭弁性といった非論理性を排し、整合性・一貫性・真理性を論理的に追究する。

C. (科学性)『超自然現象』の説明を試みる理論については、関連データを集積し、実験とテストによって科学的に反証または検証する。

D. (教育性)『超自然現象』をナイーブに信奉する立場も独断的に否定する立場も理性的でないことを提示し、批判的な思考および科学的な研究の必要性を啓蒙する。

E. (社会性)『超自然現象』を利用または運用することによって、公序良俗に社会的損害を与え得る主張に対しては、これを究明および告発する。

F. (国際性) CSICOPおよびその国際友好団体との研究交流を行う。

4.〔事業〕本会はその目的を達成するため下記の事業を行う。

A. 毎年1回総会を開催する。

B. 研究分科会および講演会を開催する。

C. 機関誌を年1回以上発行する。

D. その他本会の目的達成に必要な事業を行う。

5.〔組織〕本会は下記の会員によって組織される。

A. 会員は(a)学生会員(本会の趣旨に賛同する学生)、(b)普通会員(本会の趣旨に賛同する個人)、(c)賛助会員(本会の趣旨に賛同し、相当の援助行為を行う個人または法人)、(d)名誉会員(とくに本会への貢献を運営委員会が認め推薦する者)により成立する。

B. 会員は(a)総会に出席し、本会運営に関する審議を行う権利、(b)研究分科会および講演会に出席し、発表または聴講する権利、(c)機関誌の配布を受け、それらに投稿する権利、(d)その他本会の目的達成に必要な事業に参加する権利を有する。

C. 会員は年度会費を所定の期日までに納入しなければならない。ただし、名誉会員に限っては会費を徴収しない。

6.〔運営〕本会は下記の役員による運営委員会によって運営される。

A. 会長1名。会長は本会を代表し、運営委員長を兼務し、本会の運営を総括する。

B. 副会長1名。副会長は会長を補佐し、運営副委員長を兼務する。

C. 運営委員2名以上20名以内。運営委員は、運営委員長および運営副委員長を補佐する。

D. 監査委員1名以上2名以内。監査委員は、本会の会計監査を行う。

7.〔委員会〕本会は会長の任命により下記の委員会を設置する。

A. 総会・講演会実行委員会。

B. 機関紙編集委員会。

C. 各種研究分科委員会。

8.〔細則〕本会は下記の細則を定める。

A.(役員の選出)運営委員会は、会長、副会長、運営委員、監査委員の候補者を選出し、会員による投票によってこれを定める。
B.(役員の任期)役員の任期は2年とするが、再選は妨げない。
C.(役員の任期)役員の任期は2年とするが、再選は妨げない。
D.(顧問)会長は、運営委員会の承認に基づき、学識経験者を顧問として委託することができる。
E.(委員)会長は、運営委貴会の承認を得た会員および学識経験者を、各種研究分科委員として任命することができる。
F. 事業年度)本会の事業年度は、毎年1月1日より12月31日とする。
G.(運営報告)運営委員および監査委員は、総会において年度運営報告および年度会計報告を行わなければならない。
H.(会員)年度会費は、学生会員4,000円、普通会員8,000円、賛助会員50、000円(1口)とする。
I.(除名)会費未納1年を超える会員、または運営委員会が不妥当と認めた会員については、これを本会より除名することができる。
J.(改定)会則の改定は、運営委員会の動議に基づき、会員による投票によって行われる。
K.(代表権)会員は、会長が運営委員会の承認に基づく許可を与えた場合を除き、本会を代表・代弁する発言を行ってはならない。
L.(著作権)本会は、本会の名称に基づく出版・総会・講演会・各種研究分科会記録等の著作権を有し、これらの無断転載複製を禁ずる。

9. 〔付記〕

A. 本会則は、1991年4月1日より有効となる

10. 〔付記〕

A.第8条項目(E)を、1992年4月18日改定
B.第6条項目(C)を、1993年4月10日改定
C.第6条項目(C)を、1993年4月10日改定
D.第4条項目(C)を、2012年3月11日改定
E.第5条項目(B)を、2012年3月11日改定
F. 第8条項目(F)を、2012年3月11日改定
G.第6条項目(C)を、2020年4月1日付改定
H.第8条項目(H)を、2020年4月1日付改定

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